このような方は自己破産を検討してください
1 自己破産をすることにより、どのような効果が得られるか
自己破産は、個人が負う債務について、自分の収入や資産状況では支払いができない状態に陥ったときに、その債務の免除という効果を得られる手続きです。
ただ、法的に債権者の権利行使をできなくする手続きなので、申立すれば全て認められるわけではありません。
免責不許可事由も法定されており、これに該当するときは、裁判所に免責することが相当であると判断してもらうことが必要です。
2 どのような状況になった場合破産を検討すべきか
⑴ 生活費の不足
浪費をしていないにもかかわらず、次の給料日までの持たず、借り入れをして生活費を補っている方は、破産を検討してもよいかと思います。
毎月の家計表などを作成してみることにより、節約できる支出が見つかるかもしれませんが、節約しても支出が収入を上回ってしまい、貯えもないようなときは破産を検討してみてもよい状況だと言えます。
⑵ 返済のための借入
返済のために借り入れをしているような状況がある場合は、破産を検討してもよいかと思います。
返済のために借り入れをしていると、雪だるま式に借金が増えていくと考えられます。
一時的に返済が間に合わないだけの場合や後から十分な収入が得られることが確実でないにもかかわらず、借り入れを返済のために行っていると気づいたら破産の検討をしてみるべきかと思います。
⑶ 主債務者の支払い不能
他人の保証人になっている場合で、その主債務者が破産や行方不明になってしまい、債権者から請求が来た場合も破産を検討すべき場合は多いです。
主債務者が破産により免責を受けても、保証人に免責の効果が及ぶものではなく、むしろ一括で請求されることになるのが普通です。
このような場合、主債務も大きく膨らんでしまっているケースも多く、支払いができない場合は、保証人も破産を検討すべきかと思います。
自身の借入ではないので納得できない方もいらっしゃいますが、そのようなときに債務の返済を保証するために保証人となっているので、保証契約を結ぶ時点で慎重に判断することが必要です。
3 破産を検討するに至った場合の法律相談
破産を検討するにあたっては、免責不許可事由があるが裁量免責されるか、所持する財産の価値はどのように評価されるかなど、非日常のことなので、解りづらい部分もあります。
実際に破産することが可能かどうかなどは、法律の専門家に相談することをお勧めします。
自己破産をする場合の流れ
1 弁護士への依頼と受任通知の発送
弁護士と相談し、自己破産の方針が固まりましたら、弁護士に正式に依頼します。
弁護士に依頼をすると、受任通知というものを送付し、各債権者に破産を行うことを通知します。
この通知を各債権者が受け取ると、通常、取立・督促や各社への返済はストップします。
2 資料収集、申立準備
破産申立に必要な通帳などの資料を、弁護士と相談しながら集めていきます。
資料が全て揃うと、申立書を作成しながら、過去のお金の流れなどの不明点を洗い出していきます。
督促は止まっていますが、時間をかけると破産において不利になるため、速やかに準備をする必要があります。
3 裁判所への申立てと申立書の補正
資料が全て揃い、申立書が完成したら、裁判所に申立てを行います。
その後、裁判所が申立書の内容を確認して、不明点などを指摘します。
指摘があった点は、弁護士と相談しながら裁判所に説明を行い、必要に応じて申立書を修正していきます。
4 開始決定
補正が終わると、破産手続きを開始する決定があり、本格的に破産手続きが始まります。
5 管財事件の場合の手続き
この「5」でご説明する手続きは、管財事件の場合に行われる手続きであり、同時廃止事件の場合には実施されません。
財産調査が必要と判断された場合や、借金が増えた経緯に問題がある場合などには、裁判所により破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任された場合、まずは破産管財人になった弁護士と面談をし、事情の説明や不明点への回答を行います。
そして、破産管財人により、債権者に対し、財産調査の結果などの報告が行われます。
これを債権者集会と言います。
その後、高価な財産がある場合には、お金に換えた上で、債権者に分配します。
6 免責審尋(裁判官面接)
裁判官と面接を行い、免責(借金をなくすこと)が適切かどうかの審査が行われます。
免責不許可事由という、法律で定められた借金がなくならない理由が存在する場合であっても、様々な事情等を考慮した上で免責されると判断されることがあります。
これを裁量免責といいます。
7 免責許可決定(借金の消滅)
裁判所の審査が終了し、免責不許可事由が存在しない、あるいは免責不許可事由があっても考慮の結果免責されると判断された場合は、無事に借金の支払義務が消滅し、手続き完了となります。